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2008年9月12日 (金)

・河川敷練習ゴルファーは軽犯罪法違反?

今日の朝日新聞の夕刊に下段に転用させてもらった記事が出た。

今から15年ぐらい前、今私の散歩コースになっている近所の河川でアプローチの練習をしていたことを思い出した。この練習は非常に効果がある。練習場ではマットの上なので、失敗してもクラブがマットの上を滑ってボールにあたる。土の上で打つとコースと同じ状況で練習できる。特に、アプローチは感覚が養われる。とはいえ、他人の当てるわけにはいかないので、3から5ヤードに専念していた。

記事によると、ドライバーで打つ輩もいるようだ。先日散歩中に河川敷ゴルファーを見かけた。通行人がほとんどいない場所だったが、100ヤードぐらいを打っている。ところがこのゴルファー、うまくない。左ひっかけがひどい。私が見た第1打と第2打は左側に続く土手にぶつかってことなきを得た。第3打。左土手を越えてしまった。土手の向こうには民家があったが、土手を越えた場所が雑草ぼうぼうで、この雑草に引っかかったため民家には届かなかった。

ドライバーはひどい。100ヤードもひどい。が、3ヤードはOKか。どこで線を引くのか。効果があるので、散歩のついでにまた始めようかと思っていたが、はやり留まることにした。

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<朝日新聞より 12日1505配信>

荒川の河川敷でゴルフの練習をする人が後を絶たず住民から苦情を受けている国土交通省は、悪質な「河川敷ゴルファー」を軽犯罪法違反の疑いで刑事告発する方針を決めた。モラルに訴えても効果がないため、「他人の身体に害を及ぼす行為」(軽犯罪法)に該当するとみて、埼玉県警などと協議を始める。

同省荒川下流河川事務所によると、河川敷ゴルファーは荒川の笹目橋(埼玉県戸田市、東京都板橋区)や扇大橋(足立区)周辺の河川敷で3年ほど前から目立つようになった。「素振りが危険」などと苦情を受けた板橋区が06年、河川敷にゴルフ禁止の看板を立てるなど対策をとったことから、戸田市や足立区に「流入」してきた人も多いとみられるという。 

同事務所が巡視で確認した河川敷ゴルファーは、06年度が71件、07年度は32件と減少に転じたが、土日返上で毎日巡視している今年度は、7月までで48件。春先や秋口に増えるという。ドライバーの打球が護岸工事で働く人の足元に飛んできたこともあり、散歩の人らから「怖くて近づけない」といった苦情が頻繁に寄せられているという。子どもが野球などの練習をするグラウンドも近くにある。 

河川敷でのゴルフ練習は、河川法上は禁止が明文化されていない。このため国交省は巡視の際にやめるよう呼びかけてきたが、「やっているのは自分だけじゃない」「年金生活で練習場代が払えない」と開き直ったり、マットを敷いて「場所取り」をしたりする人もいるという。 

こうしたケースの告発をにらみ、同省は7月、笹目、扇両橋周辺の数カ所にゴルフを禁じる看板を設置。今後は、説得が困難なゴルファーを写真に撮るなどして人物を特定し、軽犯罪法違反容疑にあたるかどうか警察と協議する。河川事務所は「告発を決めたことで、悪質なゴルファーの抑止効果につながればいい」と話している。 

埼玉県警も「要件について協議を重ね、資料などを精査した上で検討したい」と話している。(奥田薫子) 

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